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国民年金保険料について

 保険料は納期限までに納めなければ、障害基礎年金や、遺族基礎年金が受けられない場合があります。また納期限から2年を過ぎると納めることができなくなり、将来の老齢基礎年金の金額が少なくなったり、未納期間が長くなると受けられない場合もあります。

(1)保険料(平成23年度)

・国民年金保険料 月額15,020円
・付加保険料    月額   400円
  
 保険料は平成29年度(月額16,900円)まで毎年280円引き上げられます。この額は平成17年度価格を基準としており、賃金や物価の変動により変わります。
 保険料の納付には、便利な口座振替納付をおすすめします。口座振替で保険料の前納や早割(当月保険料の当月末引き落とし)をすることにより、納付書で納めるよりさらに割引されます。1年分の保険料を前納された場合、現金払いは3,200円の割引ですが、口座振替は3,780円の割引となります。早割は月額50円割引となります。申し込みには基礎年金番号のわかるものと口座印が必要です。

(2)保険料の免除制度

 保険料を納付することが困難な場合は、前年の所得が一定の基準に該当すると、申請により保険料の納付が免除されます。免除の対象となる所得は世帯の構成などによって異なり、本人の所得だけでなく、配偶者、世帯主のそれぞれの所得も、免除の対象となる所得でなければなりません。
 平成18年7月より現行の保険料の全額免除・半額免除に加えて、4分の1・4分の3を免除する制度が始まりました。
 保険料の一部を免除された場合の月々の保険料額(平成23年度)は以下のとおりです。
 
  免除区分  免除額(後払いできる額)    納付額
  4分の1       3,750円        11,270円
  半  額       7,510円         7,510円
  4分の3      11,260円         3,760円
  
※免除が承認されても、納付すべき額が未納となった場合は一部免除が無効になります。

(3)若年者納付猶予制度(平成17年4月より)

 20歳代の方は本人と配偶者の所得が基準以下であれば、申請により保険料の納付を猶予されます。

(4)学生納付特例制度について

 第1号被保険者である大学、専修学校等の学生は、本人の所得が一定以下であれば申請により保険料の納付を猶予されます。

▲免除申請・納付猶予・学生納付特例申請に必要な書類
 ・印鑑
 ・失業により雇用保険を受給されている場合は雇用保険受給資格者証または離職票
 ・学生納付特例を申請される場合は、在学証明書または学生証の写し

※免除、納付猶予及び学生納付特例の期間の保険料については、10年以内であればさかのぼって納めることができます。

問い合わせ先 斜里町役場総務環境部住民生活課医療年金係
Tel 0152-23-3131 内線 147

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