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後期高齢者医療制度

4.保険料

(1)納める人

 保険料は、加入された本人が支払います。

(2)決め方

 保険料は、一人ひとり均等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額により決定されます。(保険料は2年毎に見直されます)

年 度 均等割額 所得割率 賦課限度額
平成22・23年度
44,192円
10.28%
50万円
平成21年度
43,143円
9.63%
50万円

(3)軽減措置

 所得の申告をされた方で前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、均等割額の軽減措置があります。
 世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の保険料
33万円かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない
9割軽減
4,419円
33万円
8.5割軽減
6,628円
33万円+(世帯主を除く被保険者数×24万5千円)
単身世帯の方は、該当しません
5割軽減
22,096円
33万円+(被保険者数×35万円)
2割軽減
35,353円

※保険料の算定並びに軽減の判定は所得の申告内容により判定されます。申告をしていないと軽減を受けることができない場合があります。
 特に、障がい年金や遺族年金を受けている場合は非課税世帯であっても、軽減が受けられませんので必ず申告して下さい。

(4)納付の仕方

 保険料は原則、年金からの天引きとなります。
 ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期の保険料との合計額が支給される年金の1/2以上の場合は、市町村が発行する納入通知書や口座振替などにより納めていただくことになります。

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