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後期高齢者医療制度

3.給付の内容

(1)自己負担額

 保険証を使い医療を受けた場合の自己負担は次の通りです。

区 分 自己負担割合 備  考
一 般
1割
現役並み所得者
3割
○同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。
 ただし、次に該当の場合で申請し認定を受けると1割負担になります。

1) 同一世帯に被保険者が1人のみで被保険者本人の収入額が383万円未満の方
2) 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入額が520万円未満の方

 ※入院時の食事代、居住費などにも自己負担があります。

(2)高額療養費

 後期高齢者医療制度においても、今までの老人保健制度や健康保険同様、高額療養費の制度が設けられています。
 1ヶ月の医療費が次の所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。

【月ごとの負担の負担限度額】
区   分 外来限度額
(個人単位)
入院・外来限度額
(世帯単位)
①現役並み所得者
44,400円
80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
多数該当(年3回以上高額の支給を受け4回目から)の場合44,400円となります。
②一般
12,000円
44,400円
③町民税非課税の世帯に属する方で④以外の方
8,000円
24,600円
④町民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下の方
8,000円
15,000円

(3)高額介護合算療養費

 今までには無かった制度で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合、申請により高額介護合算医療費が支給される制度です。
 自己負担限度額を超えて負担している場合は、介護保険から「介護自己負担額証明書」の交付を受け、その証明書を添付して申請することとなります。

区   分 合算後の限度額年額
①現役並み所得者
67万円(89万円)
②一般
56万円(75万円)
③町民税非課税の世帯に属する方で④以外の方
31万円(41万円)
④町民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下の方
19万円(25万円)

※平成20年度に限り、平成20年4月1日から翌年7月31日までの16月間で計算し、その場合の自己負担額は( )内の金額です。

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