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後期高齢者医療制度
3.給付の内容
(1)自己負担額
保険証を使い医療を受けた場合の自己負担は次の通りです。
| 区 分 | 自己負担割合 | 備 考 |
|---|---|---|
一 般 |
1割 |
|
現役並み所得者 |
3割 |
○同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。 ただし、次に該当の場合で申請し認定を受けると1割負担になります。 1) 同一世帯に被保険者が1人のみで被保険者本人の収入額が383万円未満の方 2) 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入額が520万円未満の方 |
※入院時の食事代、居住費などにも自己負担があります。
(2)高額療養費
後期高齢者医療制度においても、今までの老人保健制度や健康保険同様、高額療養費の制度が設けられています。
1ヶ月の医療費が次の所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。
| 区 分 | 外来限度額 (個人単位) |
入院・外来限度額 (世帯単位) |
|---|---|---|
①現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費―267,000円)×1% 多数該当(年3回以上高額の支給を受け4回目から)の場合44,400円となります。 |
②一般 |
12,000円 |
44,400円 |
③町民税非課税の世帯に属する方で④以外の方 |
8,000円 |
24,600円 |
④町民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下の方 |
8,000円 |
15,000円 |
(3)高額介護合算療養費
今までには無かった制度で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合、申請により高額介護合算医療費が支給される制度です。
自己負担限度額を超えて負担している場合は、介護保険から「介護自己負担額証明書」の交付を受け、その証明書を添付して申請することとなります。
| 区 分 | 合算後の限度額年額 |
|---|---|
①現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
②一般 |
56万円(75万円) |
③町民税非課税の世帯に属する方で④以外の方 |
31万円(41万円) |
④町民税非課税の世帯に属する方で、年金受給額が80万円以下の方 |
19万円(25万円) |
※平成20年度に限り、平成20年4月1日から翌年7月31日までの16月間で計算し、その場合の自己負担額は( )内の金額です。

