トップ > 生活情報 > 生活・環境 > 後期高齢者医療制度 > 1.どんな制度

後期高齢者医療制度

1.どんな制度

 高齢の方々は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたったりする傾向が多く見られるようになります。
 高齢の方の心身の特性にふさわしい医療が求められており、皆さんが将来にわたり安心して医療を受けられるよう平成20年から創設された制度です。

(1)運営主体

 都道府県を単位とした広域連合が運営することとなり、北海道の場合は「北海道後期高齢者医療広域連合」で全道の市町村が加盟しております。

(2)加入する人(被保険者)

 加入する人は、広域連合の区域内(北海道内)に住所を有する75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいの状態により広域連合の認定を受けた方。

(3)費用の負担

 後期高齢者の医療費は、後期高齢者の保険料で1割、現役世代の保険料(支援金)で4割、残りの5割を公費(国:道:町=4:1:1)で賄うこととしております。(みんなで支える制度)

【負担割合】
【公費負担分】 【現役世代(74歳以下)の支援金】 【75歳以上の高齢者の負担分】
国・道・町=4:1:1
【5割】
支援金
【4割】
保険料
【1割】

(4)手続き

 75歳になる方は、今まで加入していた国保・健保などの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することとなりますが、特別な手続きは必要ありません。
 ただし、会社の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に加入することによって、その扶養になっていた方が新たに国民健康保険に加入する場合は、国保の加入手続きが必要になります。
 その際は、加入していた会社の健康保険などが発行する「資格喪失証明」が必要になります。

▲このページの先頭へ