トップ > 生活情報 > 生活・環境 > 国民健康保険 > 5.退職者医療制度
国民健康保険
5.退職者医療制度
長い間会社などに勤め退職し、現在国保に加入していて被用者年金(厚生年金など)を受けられている65歳未満の人、及びその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
【対象となる人】
国保の加入者(厚生年金や共済組合などの年金を受給できる人で、その加入期間が20年以上、または、40歳以降10年以上ある人。)
【対象となる被扶養者】
対象被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次に該当する人。
1 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子。
2 年間の収入が130万円(60歳以上の人や、障がい者は180万円)未満の人
◎届出に必要なもの・・年金証書・印鑑
| 対象となる方は必ず届出をして下さい! |
|---|
退職者医療制度の医療費負担は、本人の自己負担と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金で賄っています。 退職者医療制度の対象となっているにも関わらず届出がされない場合、国保の負担が多くなり、その分が保険料に跳ね返ることになります。 皆さんの負担軽減のためにも、対象となった場合は必ず届出をお願いします。 |

