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国民健康保険

4.国民健康保険料

 保険料は、国民健康保険に要する費用である皆さんの医療費を賄うものです。
 お互いに助け合いの精神による制度で、保険料を支払わない人がいると、他の人の負担が増加することになります。保険料は納入期限内に納付してください。

(1)納める人

 国民健康保険は世帯ごとでの加入で、保険料の納付義務は世帯主となり、世帯主宛に納付通知書をお送りいたします。

(2)決め方

種別 内容
医療分保険料
医療費によって決まります。
後期高齢者支援分保険料
後期高齢者支援金によって決まります。
介護分保険料
介護納付金によって決まり、40歳から64歳までの人に賦課されます。

(3)仕組み

保険料は次の4種類で構成されます。

区分 内容
応能割
所得割
前年の所得に対して算定される保険料
同 上
資産割
加入者が所有する固定資産に対して算定される保険料
応益割
均等割
加入される人数に対して算定される保険料
同 上
平等割
加入される世帯に対して算定される保険料

(4)料率

平成23年度の保険料率は医療分、後期支援分、介護分それぞれ次のとおりとなります。

区   分 医療分 後期支援分 介護分
応能割(所得割)
3.70%
1.50%
0.70%
応能割(資産割)
50.00%
17.40%
11.90%
応益割(均等割)
28,500円
9,200円
10,700円
応益割(平等割)
26,000円
8,300円
6,300円
限 度 額
510,000円
140,000円
120,000円

(5)計算の仕方

次の通り①~④を合計した金額が保険料となり、限度額を超えた場合は限度額となります。

区 分 所得割① 資産割② 均等割③ 平等割④
医療分
総所得×3.70%
固定資産税額×50.00%
28,500円×加入者数
26,000円
(1世帯)
後期支援分
総所得×1.50%
固定資産税額×17.40%
9,200円×加入者数
8,300円
(1世帯)
介護分
総所得×0.70%
固定資産税額×11.90%
10,700円×加入者数
6,300円
(1世帯)

(6)請求

 保険料は、1年分(4月~3月)を9期に分けて納付書をお送りいたします。送付時期は7月となります。

(7)納付の仕方

 保険料は、送られた納付書により役場及び金融機関等の窓口、または、口座振替により支払っていただきます。
 平成20年度より65歳から74歳までの方のみの世帯で、世帯主が年金受給者になっている場合、年金からの徴収(天引き)により納付していただくこととなります。また、申出により口座振替を選ぶことも出来ます。
 (年金額が18万円以下、介護保険料と合わせた保険料が年金額の1/2を超える場合は年金からの徴収対象とはなりません。)

(8)納入期限(納付書による納付の場合)

第1期: 7月31日まで
第2期: 8月31日まで
第3期: 9月30日まで
第4期:10月31日まで
第5期:11月30日まで
第6期:12月25日まで
第7期: 1月31日まで
第8期: 2月末日まで
第9期: 3月31日まで
※納入期限が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。

(9)納入場所

次の所が保険料の納入場所となります。

北洋銀行役場派出所    北海道銀行     斜里町農業協同組合

斜里町役場ウトロ支所   網走信用金庫    斜里第一漁業協同組合

北洋銀行           釧路信用組合    ウトロ漁業協同組合

(10)保険料の軽減

 所得の申告をされた方で前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額を次のとおり減額します。
 ただし、世帯主が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。

軽減割合 世帯の前年中の総所得金額
7割軽減
33万円以下
5割軽減
33万円+(世帯主を除く被保険者数×24万5千円)
2割軽減
33万円+(被保険者数×35万円)

※保険料の算定並びに軽減の判定は所得の申告内容により判定されます。申告をしていないと軽減を受けることができない場合があります。
 特に、障がい年金や遺族年金を受けている場合は非課税世帯であっても、軽減が受けれませんので必ず申告して下さい。

(11)非自発的失業者に係る保険料の軽減

 平成22年4月より、非自発的な理由(倒産・解雇などによる離職及び雇い止めなど)により失業し、国民健康保険に加入する場合、申請により保険料の軽減が受けられます。

1.対象者
 平成21年3月31日以降失業した方で、離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
 a.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
 b.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
 として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
 ※雇用保険受給資格証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される方。
 ※高年齢受給資格者証及び特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
 ※離職日時点で65歳未満の方が対象となります。

2.軽減額
 保険料は前年の所得などにより算定されています。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
 ※給与所得以外の所得(事業所得や年金所得など)や、世帯内のその他の被保険者の方の所得については通常通り100/100となります。

3.軽減期間
 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
 ※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
 ※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
 
4.制度開始以前の失業に関して
 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り保険料が軽減されます。
 ※21年度の保険料は軽減対象になりません。

※軽減を受けるには必ず申請が必要です。

(12)年の途中で加入・脱退の場合の保険料

 年度の途中で資格を取得(加入)・喪失(脱退)された場合は、年額を月割計算します。
 また、異動による保険料の再計算後、既に納めた金額が月割の金額を超えた場合は、差額を還付します。
 なお、保険料の計算は、届出の日ではなく、実際に加入・脱退した日からの計算となり、長期間届出が遅れると、時効により不利益を受ける場合もありますので、異動の事実の14日以内の届出をお願いいたします。

(13)保険料を滞納すると

 特別な理由もなく保険料を滞納していると、必要な給付が受けられなくなったり、保険証を返還していただくといった措置をとる場合もあります。

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