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国民健康保険
2.国保の給付の内容
(1)一般的な給付
こんなとき | 給付の内容 | 給付を受けるのに必要なもの |
---|---|---|
病気・けが・歯の治療 |
入院・外来 小学校入学前 2割負担 小学校入学後~69歳 3割負担 70歳~74歳 1割若しくは3割負担 |
医療機関の窓口へ保険証を提示して下さい。 (70歳以上の方は高齢受給者証も提示して下さい) |
急病などで、やむを得ず保険証を持たず受診したとき |
・一度全額負担していただきますが、申請をしていただいた後、審査により支給が決定された場合、上記割合により支給されます。(2割負担の場合8割支給) ・申請してから支給まで2~3ヶ月かかる場合があります。 ・申請は、診療などを受けてから2年以内のものが有効です。 |
印鑑・保険証・医師の診療内容明細書・領収書・振込先のわかるもの |
海外の医療機関で受診したとき |
同 上 |
同 上 |
コルセットなどの補装具代 |
同 上 |
印鑑・領収書・医師の証明書・振込先のわかるもの |
出産育児一時金 |
国保の被保険者が出産したとき39万円(産科医療補償制度加入医療機関で分娩された場合は42万円)が支給されます。 尚、出産費の支払い方法と一時金の支給の方法等は、医療機関か役場医療年金係までお問い合わせ下さい。 |
印鑑・保険証・振込先のわかるもの 医療機関の証明書 |
葬祭費 |
国保の被保険者が亡くなったとき3万円が支給されます。 |
印鑑・保険証 |
入院時の食事代の減額について |
・世帯の国保加入者全員が町道民税非課税の場合、入院時の食事代が減額されます。 ・1食の食事代260円が90日までの入院の場合210円、過去12か月で90日を超える入院の場合は、160円になります。 |
印鑑・保険証 |
(2)高額療養費
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
また、事前に「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することにより、立て替え払いをする必要がなくなります。(申請が必要です。)
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 | 過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 | |
---|---|---|
上位所得世帯 |
150,000円+(かかった医療費―500,000円)×1% |
83,400円 |
一般世帯 |
80,100円+(かかった医療費―267,000円)×1% |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※上位世帯とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。
※一つの世帯内で、同じ月内の、医療機関ごと、総合病院では診療科ごと、また入院と外来は別に計算し21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
※高額療養費の支給は、診療を受けた月から2~3ヶ月後になります。また、申請は診療を受けてから2年以内ものが有効です。
外来(個人ごと) | 入 院 | 世帯単位 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1% (44,400円) |
80,100円+1% (44,400円) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
44,400円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯) |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ (住民税非課税世帯) |
8,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
※()内は年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
(3) 交通事故等第三者行為にあった場合
交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合でも国保を使って治療を受けることができますが、国保で負担した医療費については、後日加害者に対し請求することとなりますので、次のことに気をつけてください。
○国保に対し、「第三者行為による被害届」を提出して下さい。
○この届出を行わなかった場合、国保が使えないこともあります。事故証明書など必要な書類を持参の上窓口で届出をしてください。
・事故証明等事故を証明できる書類、保険証、印鑑
(4)高額医療・高額介護合算制度
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度で、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払された医療費と介護保険の自己負担額を合計し、次の基準額を超えた場合に、申請によりその超えた額が支給されます。
区分 | 国保+介護保険
(70歳未満を含む世帯) |
国保+介護保険
(世帯内の70歳~74歳) |
|
上位世帯
(現役並み所得者) |
126万円 | 67万円 | |
一般 | 67万円 | 56万円 | |
住民税
非課税世帯 |
34万円 | 低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。