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国民健康保険

1.国民健康保険(国保)とは

(1)成り立ちと目的
 この制度は、加入者の皆さんが保険料を出し合い、病気やけがに備えた、助け合いの精神にのっとった制度であり、昭和13年の法律制定が原点で、昭和23年に市町村公営の体制となり、昭和34年には国民皆保険を趣旨とした新しい国保制度へ移行、昭和36年には国民皆保険が達成されました。
 制度の目的は、社会保障と保健の向上であり、その目的のための事業として、被保険者の病気・けが・出産・死亡に対する保険給付を行うこととしております。

(2)加入する人は
 他の健康保険(健康保険協会(組合)や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人以外の人は、国保に加入することとなります。必ずどこかの保険に加入していなくてはなりません。(国民皆保険)

(3)各種届出
 こんなときは必ず14日以内に届出をして下さい。

【国保に加入するとき】
こんなとき 必要なもの
転入してきたとき
印鑑・他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき
印鑑・職場の健康保険を脱退した証明書
出生のとき
印鑑・保険証・母子保健手帳
生活保護を受けなくなったとき
印鑑・保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき
外国人登録証明書

【国保を脱退するとき】
こんなとき 必要なもの
転出するとき
印鑑・保険証
職場の健康保険に加入したとき
印鑑・職場の健康保険の保険証又は健康保険加入証明書、国保の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
同     上
国保の被保険者が死亡したとき
印鑑・保険証・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき
印鑑・保険証・保護開始決定通知書
外国籍の人が脱退するとき
保険証・外国人登録証明書

※加入の届出が遅れると・・・届出を出した日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。
※脱退の届出が遅れると・・・他の保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合は、国保が負担した医療費は全額返さなければなりません。
※届出が遅れることで、保険料・医療費等不利益を受ける場合もありますので、必ず14日以内に届け出ましょう。

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