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税金

税源移譲により町道民税の税率変更に基づく手続きについて

税源移譲により町道民税の税率が変わります!

町広報でもお知らせしたとおり、平成19年より所得税から個人の町道民税への税源移譲が行われることとなりました。

税源移譲とは「三位一体改革」の柱である地方分権を実現するため、国と地方の税収配分を変更するもので、税源の移し変えであり、個々の納税者の所得税と個人の町道民税を合わせた負担が変化することのないようになっています。 ほとんどの方は、19年1月からの所得税が減り、その分6月からの町道民税が増えることになります。

詳細はこちらの資料を参照ください。
税源移譲お知らせ文hp.pdf

平成20年度町道民税の変更について!

町広報でお知らせしたとおり、平成20年度より町道民税が一部変更になります。

税源移譲によって、
(1)所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
(2)平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方

対象となる方は、町への申告をすることによって住民税が減額となります。

さらに、地震保険料控除の創設や、老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなるなどの変更点もあります。

詳細はこちらの資料をご参照ください。
平成20年度住民税についてのお知らせ.pdf

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