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税金

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときは、固定資産税・都市計画税が翌年度から減額となります。
お手数でも必ず役場財務課課税係にご連絡下さい。
登記済みの建物を取り壊したときは、釧路地方法務局網走支局(℡0152―43―3456)で滅失登記の手続きが必要です。

問い合わせ 斜里町役場 総務環境部税務課課税係
Tel01522―3―3131 内線132、133

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