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税金

オートバイの登録・廃車手続き

オートバイ・小型特殊自動車を登録するとき

・登録申請の窓口は、役場1階7番の課税係です。

・排気量が125cc以下のオートバイを所有したときは,所有者となった日から15日以内に登録申請を行って下さい。

・申請に必要なもの
新しく車両を所有した場合または車両を譲り受けた場合は、車名・年式・型式・排気量・車台番号・原動機番号・認定番号の証明書、所有者の印鑑
排気量が125ccを超えるオートバイの登録は、北見地区軽自動車協会(電話0157ー24ー6130)へお問い合せください。

排気量が125cc以下のオートバイを廃車するとき

・排気量が125cc以下のオートバイを使用しなくなったときは、必ず廃車届けの手続きをして下さい。町外の人に譲渡したり町外へ転出するときも同様です。
廃車届けの手続きをしないままでいると、いつまでも軽自動車税が課税されます。

・廃車届けの手続き窓口は、役場1階7番の税務課課税係またはウトロ支所です。
廃車届けには、ナンバープレートとご本人の印鑑をお持ち下さい。

・排気量が125ccを超えるオートバイの廃車は、北見地区軽自動車協会(電話0157―24―6130)へお問い合わせ下さい。

排気量が125cc以下のオートバイを譲渡するとき

 排気量125cc以下のオートバイを町内に住んでいる人に譲渡するときは、名義変更の手続きを行って下さい。名義変更には、新所有者の印鑑を持参して下さい。

 町外に住んで居る人に譲渡するときは、廃車届けの手続きをして下さい。廃車手続きにはナンバープレートと印鑑をお持ち下さい。

・手続き窓口は、役場1階7番の税務課課税係です。

 125ccを超えるオートバイを譲渡するときは、北見地区軽自動車協会(0157―24―6130)へお問い合わせ下さい。

問い合わせ 斜里町役場 税務課課税係
Tel0152―23―3131 内線132、133

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