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税金
既存住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の特例措置について
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、既存住宅のバリアフリー改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告により、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税を減額します。
●減額を受けられる要件
(住宅の要件)
(1)平成19年1月1日以前に存在する住宅(賃貸を除く)
(2)いずれかに該当するものが当該家屋に居住していること
1.65歳以上の者 2.要介護認定または要支援認定を受けている者 3.障害者
(工事要件)
次の工事で補助金等を除く自己負担額が30万円以上のもの
1.廊下の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 5.手摺の取付 6.床の段差解消 7.引き戸への取替 8.床表面の滑り止め化など
●減額の対象
1戸あたり100平方メートル相当分まで固定資産税を3分の1減額(翌年度分に限る)
●申告の方法
改修後3ヶ月以内に税務課課税係に「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。申告の際は次の書類を添付してください。
・「介護保険被保険者証」または、「障害者手帳」の写し
・「工事明細書」「現場写真(改修前・後)」及び工事代金の領収書の写し。
・「補助金等の交付決定書(補助金等を受けている場合)」の写し
※詳細については税務課課税係までお問い合わせください
電話23-3131(内線132・133)

