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税金
住宅の熱損失防止(省エネ)改修の伴う固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った既存住宅について、熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額します。
詳細についてはPDFファイルを参照してください。
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置.pdf
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