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新着情報
平成27年度斜里町保育園・保育所の入園申込みについて
平成27年4月から斜里町内の保育園・保育所(以下「保育園等」とする)の利用を希望される方は下記の事項をご確認の上、お申込みください。
受付期間
平成26年11月17日(月)~平成26年12月16日(火)
申込書提出先
・斜里町役場こども支援課児童育成係(役場庁舎1階4番窓口)
・ウトロ支所
・現在保育園等をご利用されている場合は利用している保育園等
保育園とは
保育園は、保護者の仕事や病気などのために、日中保育を必要とするお子さんを、保護者にかわって保育することを目的としています。
入園には次のいずれかに該当していることが必要です。
①就労 | 保護者が働いていて保育ができないこと。(原則月平均48時間以上の就労。フルタイム、パートタイム、居宅内労働を含みます)※注1 |
②妊娠、出産 | 保護者が妊娠中または出産後間もないこと。(「出産後間もない」とは、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の月末までをいいます。) |
③保護者の疾病、障がい | 保護者が病気やケガ、または精神や身体に障がいがあること。 |
④同居又は長期入院等をしている親族の介護、看護 | 長期にわたり病気やケガ、または精神や身体に障害がある同居の親族を常時介護、看護していること。 |
⑤災害復旧 | 災害復旧の状態にあること。 |
⑥求職活動 | 求職活動中であること。(保育認定は原則3ヶ月を限度)※注2 |
⑦就学 | 親が就学中であること。(起業準備、職業訓練校等における職業訓練を含む) |
⑧虐待やDⅤ | 虐待やDVの恐れがあること。 |
⑨その他 | その他町長が認める①~⑧に類する状態にあること。※注3 |
※注1:既に保育園等を利用されている場合は、制度移行の経過措置として、月平均48時間未満の就労時間でも保育の利用が可能です。
※注2:求職活動の場合は、3ヶ月間のみの認定となりますのでご注意ください。なお、3ヶ月を経過した時点でまだ求職活動中である場合には、必要書類等を提出いただき、必要と判断した場合延長することが可能です。
※注3:妊娠出産を事由とする在籍児童であって、保護者の諸事情や児童福祉の観点(児童の発達上環境の変化が好ましくない等)から、保育の継続が適切と判断する場合は、出産後6月が経過する日の年度の末日まで継続入所が可能です。ただし、他に保育が必要な児童から申し込みがあった場合は退園していただく可能性があります。
※定数を超えて申し込みがあった場合については、基準に基づき優先度の高い児童から入園決定をします。
町内保育園・保育所一覧
入園までのながれ
○申込み受付期間
平成26年11月17日(月)~12月16日(火)
○保育の必要性の認定及び入園決定
平成27年2月上旬(予定)
○保育料の決定及び通知
平成27年4月上旬(予定)※4~8月分
〃 8月下旬(予定)※9~3月分
提出書類
・次の①、②の書類は全員提出が必要です。
・③は該当する方のみ提出して下さい。
①「入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」
・保育を申請する児童1人につき1枚提出して下さい。
②保育が必要である状況を証明する書類
・左欄に記載しているア~クのいずれかの「保育を必要とする事由」について、それぞれ右の提出書類を提出してください。
・兄弟姉妹など複数の児童について合わせて申し込む場合は、この②の提出書類については1人分を提出してください。
保育を必要 とする事由 |
提 出 書 類 |
---|---|
ア 就労 | □ 就労証明書 主に保育をする保護者の方について、勤務先で証明を受けてください。 |
イ 妊娠、出産 | □ 申立書 □ 新生児の母子手帳のコピー(出産予定日が確認できるもの。) |
ウ 保護者の疾病、障がい | □ 申立書 □ 医師の診断書または障害者手帳、療育手帳等のコピー(氏名と障がいの程度がわかるもの) |
エ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 | □ 申立書 □ 医師の診断書または障害者手帳、療育手帳等のコピー(氏名と障がいの程度がわかるもの) |
オ 災害復旧 | □ 申立書 □ 罹災証明等 |
カ 求職活動 | □ 申立書 |
キ 就学 | □ 申立書 □ 学生証(在学証明書)のコピー等 |
ク その他 | □ 申立書 担当者にご相談ください。 |
③保育料算定のための書類(ア~イに該当する方のみ提出してください)
ア 平成26年1月1日現在、斜里町以外の市町村に住民登録をしていた方
※父母の分が必要です。
提出書類 | 発行先 |
---|---|
□ 平成26年度住民税課税証明書または非課税証明書(市町村民税額のわかるもの) | 平成26年1月1日現在住民登録のあった自治体 |
※上記以外の方については、平成27年度より保育料の算定基準が住民税となることから、税情報の提供について同意をいただくことになります。
イ 保育園を利用しようとする児童の世帯に障がいのある方(児童本人を含む・施設入所者は除く)又は障害基礎年金を受給している方がいる場合
提出書類 |
---|
□ 該当される方の障害者手帳、療育手帳等のコピー(氏名と障がいの程度がわかるもの)又は年金額の改定通知書等の受給が確認できる書類のコピー |
申込書(ダウンロード用)
①入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(116KB)
*入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(記載例)(325KB)
平成27年度斜里町保育園・保育所入園の手引き
平成27年度斜里町保育園・保育所入園のご案内(1~7ページ)(319KB)
平成27年度斜里町保育園・保育所入園のご案内(8ページ)※町内保育園一覧(33KB)
平成27年度斜里町保育園・保育所入園のご案内(9~12ページ)※申込書記載例(245KB)
※保育園・保育所の入園及び平成27年度からの保育園等の制度についてはこちらをご参照ください。
**お問い合わせ等**
ご不明な点等は、下記までお問い合わせください。
○連絡先 斜里町民生部こども支援課児童育成係
住所:〒099-4192 斜里郡斜里町本町12番地
電話:0152-23-3131(内線146)

子ども支援課児童育成係0150