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新着情報
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金について
平成26年4月から消費税が8%へ引き上げられたことによる、所得の低い方や、子育て世帯への影響を緩和するための臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
◆給付金の概要
【臨時福祉給付金】
○支給対象者
①平成26年1月1日時点で斜里町に住民登録がある方
②平成26年度分の住民税が課税されていない方
※ただし、次の場合はのぞきます。
・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合 など
○支給額
・1人につき10,000円
・下記の「加算対象者」は1人につき5,000円が加算されます。
<加算対象者>
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
※平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金支払いがある方
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
※平成26年1月分の手当等を受給している方
【子育て世帯臨時特例給付金】
○支給対象者
次のすべての要件を満たす方
①平成26年1月1日時点で斜里町に住民登録がある方
②平成26年1月分の児童手当・特例給付を斜里町から受給されている方
③平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満である方
○支給児童
・支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
※ただし、以下の場合は除きます。
・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童
○支給額
・対象児童1人につき10,000円
◆申請・給付手続きについて
斜里町から6月下旬に、支給対象となる可能性のある方(※)に申請関係資料を郵送いたします。
※支給対象となる可能性のある方
・臨時福祉給付金…平成26年度の住民税が課税されていない方
・子育て世帯臨時特例給付金…平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給されている方
※子育て世帯臨時特例給付金について、公務員の方には個別に案内はいたしませんので、対象になると思われる方は申請漏れのないようお気を付け下さい。
【申請方法等】
臨時福祉給付金 | 子育て世帯臨時特例給付金 | ||
申請期間 | 平成26年7月1日~平成27年1月6日 | ||
申請先 | ・ぽると21 保健福祉課窓口 ・ウトロ支所 ※郵送可 |
・役場こども支援課窓口 ・ウトロ支所 ※郵送可 |
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提出書類 | ①申請書 ②本人確認書類(運転免許証等) ③指定した口座が確認できる書類(通帳のコピー等) |
公務員以外の方 | 公務員の方 |
①申請書 ②本人確認書類(運転免許証等) ③指定した口座が確認できる書類(通帳のコピー等) ※ただし、児童手当受け取り口座と同様の場合は②と③は不要です) |
①申請書 ②児童手当受給証明書(①・②は各職場で交付されたもの) ③本人確認書類(運転免許証等) ④指定した口座が確認できる書類 |
◆ご注意ください
・受け取ることができるのは、どちらか1つの給付金です。(臨時福祉給付金が優先されます)
・申請期間外の申請や平成26年1月1日時点で斜里町に住民票がない方の申請は受け付けられません。
※一定の住所を持たない方で、いずれの市町村にも住民票がない方については、平成26年1月2日以降であっても斜里町で住民票の手続きを行えは、申請できる場合があります。
※DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市町村から住民票を移さずに斜里町にお住まいの方については、斜里町で申請を受けることができる場合がありますのでご相談下さい。
・老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、まだ行っていない方は、平成26年9月30日までに裁定等の請求を行っていただく必要があります。
◆問い合わせ先
○臨時福祉給付金 ・・・ ぽると21 保健福祉課 電話22-2500
○子育て世帯臨時特例給付金 ・・・ 役場 こども支援課 電話23-3131
「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金」に関するリーフレットはこちらです(1103KB)

保健福祉課福祉係・こども支援課児童育成係0150