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住民税の年金からの引き落とし〈特別徴収制度〉が始まります

 今年の10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度がはじまります。この制度は65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方が対象です。
 現在、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、年3回、役場や銀行などに出向き、個人住民税を納めていただいています。今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されることとなり、年金の支払をする社会保険庁などが直接、市区町村に個人住民税を納めるようになります。

引き落とし(特別徴収)の対象者は…

 この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。
 ただし、以下の方については、対象となりません。
 ○ 介護保険料が年金から引き落としされていない方
 ○ 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など

引き落とし(特別徴収)の対象となる年金とは…

 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

引き落とし(特別徴収)される住民税額は、年金所得に係る住民税額です。

 引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落とし(特別徴収)が中止となる場合は…

 引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。

新たな税負担が生じるものではありません。

 住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

平成21年10月支給分の年金から引き落としが始まります。

 引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と9月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。


 公的年金からの特別徴収制度概要チラシ

お知らせ

税務課課税係0185

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