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ポイ捨て禁止条例が施行されました
平成21年4月1日から「ポイ捨て禁止条例」が施行されています。これは、「ポイ捨てを許さない」町の姿勢を明確に示すことにより、ポイ捨ての抑止効果を図っています。
町内全域において、空き缶やペットボトル、たばこの吸殻や紙くず、レジ袋などのポイ捨ては禁止されました。投棄物の回収について、町からの指導・勧告・命令に従わないものに対しては『公表』により対応し、特に必要な地域として指定した「環境美化推進地区」においては、『公表』にあわせて3万円以下の『過料』に科します。(過料については、7月17日から施行します。)
また、今後については自治会などと連携し、環境美化推進協力員を町内各地に配置し、啓発や監視、指導などの活動に協力・参加を求めていく予定です。
くわしくは次をご覧ください。
ポイ捨て禁止条例が施行されます
なくそうポイ捨て!みんなで住みよいまちづくり!ポイ捨てを見かけたら、町環境保全課までご一報を!
環境保全課環境衛生係0170

