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遊漁等の規制について

斜里町関係河川等では次のとおり規則等が定められており、違反した場合は罰せられますのでご注意ください。
なお、他地区の規制の内容や図面等は
「北海道ルールアンドマナーhttp://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ggk/ggs/turi-r-m/rule-manner.htm」に詳しく掲載されています。
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○次のとおり河口周辺でのサケ・マスの採補が禁止されています。(北海道海面漁業調整規則第42条)
・岩尾別川河口より左海岸1000m、右海岸1000m、沖合方位の左方336.46度分、右方326.46度分、沖合1000mの範囲において6月1日から12月10日までの期間
・遠音別川河口より左海岸500m、右海岸500m、沖合方位の左方301.30度分、右方301.30度分、沖合500mの範囲において5月1日から8月31日までの期間
・奥蘂別川河口より左海岸500m、右海岸500m、沖合方位の左方345.35度分、右方345.35度分、沖合500mの範囲において5月1日から12月10日までの期間
・斜里川河口より左海岸1000m、右海岸1000m、沖合方位の左方354.40度分、右方354.20度分、沖合1000mの範囲において5月1日から12月10日までの期間
・止別川河口より左海岸1000m、右海岸1000m、沖合方位の左方11.12度分、右方10.35度分、沖合1000mの範囲において5月1日から8月31日までの期間

○全ての内水面、全ての期間においてシロザケ・カラフトマス・サクラマス(遡上親魚)の採捕が禁止されています。(水産資源保護法第25条・北海道内水面漁業調整規第22条則)

○全ての内水面において、5月1日から6月30日までの期間のヤマメの採捕が禁止されています。(北海道内水面漁業調整規則第22条)

○斜里川支流のエトンビ川において、5月1日から12月31日までの期間のヤマメの採捕が禁止されています。(北海道内水面漁業調整規則第24条に基づく資源保護水面の指定)

○遠音別川・奥蘂別川・止別川では、全ての期間において全ての水産動物の採捕が禁止されています。(北海道内水面漁業調整規則第24条に基づく保護水面の指定)

○斜里川河口から(社)北海道さけ・ます増殖事業協会採卵場の捕獲施設(ウライ)までの区間において、8月1日から12月31日までの期間は全ての水産動物の採捕が禁止されています。(内水面漁場管理委員会指示)

○次の漁法は禁止されています
・水中に電気を通す漁法・やす及びかぎを使用する漁法(「ひっかけ釣り」も該当)・もじ網を使用する漁法・小型定置網・底建網(北海道内水面漁業調整規則第23条)

○次の漁法は知事の許可が必要です
刺し網・流し網・敷き網・地びき網・船びき網・はえなわ・投網・どう・やな・たも網(口径又は深さが40cm以上に限る)(北海道内水面漁業調整規則第4条)

○次の魚種は移植放流が禁止されています
オオクチバス(ブラックバス)・コクチバス・ブルーギル・ブラウントラウト・カムルチー・カワマス・ウチダザリガニ(北海道内水面漁業調整規則第24条の3等)

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